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第一条  この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

(この法律の効力)
第二条  地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。

(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条  地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2  一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3  特別職は、次に掲げる職とする。
一  就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二  地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職
一の三  地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二  法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二  都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三  臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四  地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五  非常勤の消防団員及び水防団員の職
六  特定地方独立行政法人の役員

(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条  この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2  この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
第五条  地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。
2  第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。

   第二章 人事機関

(任命権者)
第六条  地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。
2  前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。

(人事委員会又は公平委員会の設置)
第七条  都道府県及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
2  前項の指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)十五万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。
3  人口十五万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
4  公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。

(人事委員会又は公平委員会の権限)
第八条  人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
一  人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
二  給与、勤務時間その他の勤務条件、研修及び勤務成績の評定、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
三  人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
四  人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。
五  給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
六  職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
七  職階制に関する計画を立案し、及び実施すること。
八  職員の給与がこの法律及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること。
九  職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
十  職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
十一  前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
十二  前各号に掲げるものを除く外、法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務
2  公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。
一  職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
二  職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
三  前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
四  前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務
3  人事委員会は、第一項第一号、第二号、第六号、第八号及び第十二号に掲げる事務で人事委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は人事委員会の事務局長に委任することができる。
4  人事委員会又は公平委員会は、第一項第十一号又は第二項第三号に掲げる事務を委員又は事務局長に委任することができる。
5  人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し、人事委員会規則又は公平委員会規則を制定することができる。
6  人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基くその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。
7  人事委員会又は公平委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受のため、国若しくは他の地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人との間に協定を結ぶことができる。
8  第一項第九号及び第十号又は第二項第一号及び第二号の規定により人事委員会又は公平委員会に属せしめられた権限に基く人事委員会又は公平委員会の決定(判定を含む。)及び処分は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める手続により、人事委員会又は公平委員会によつてのみ審査される。
9  前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。

(抗告訴訟の取扱い)
第八条の二  人事委員会又は公平委員会は、人事委員会又は公平委員会の行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。

(公平委員会の権限の特例等)
第九条  公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。
2  前項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会(以下「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体に対する第七条第四項の規定の適用については、同項中「公平委員会を置く地方公共団体」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会(第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会をいう。以下この項において同じ。)を置く地方公共団体」と、「、公平委員会」とあるのは「、競争試験等を行う公平委員会」と、「公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させる」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会を置く」とする。
3  競争試験等を行う公平委員会は、第一項に規定する事務で公平委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は競争試験等を行う公平委員会の事務局長に委任することができる。

(人事委員会又は公平委員会の委員)
第九条の二  人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。
2  委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。
3  第十六条第二号、第三号若しくは第五号の一に該当する者又は第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者は、委員となることができない。
4  委員の選任については、そのうちの二人が、同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
5  委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者のうち一人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の同意を得て罷免するものとする。但し、政党所属関係について異動のなかつた者を罷免することはできない。
6  地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
7  委員は、前二項の規定による場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
8  委員は、第十六条第二号、第四号又は第五号の一に該当するに至つたときは、その職を失う。
9  委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員(第七条第四項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地方公共団体の地方公務員を含む。)の職(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)を兼ねることができない。
10  委員の任期は、四年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
11  人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とする。
12  第三十条から第三十八条までの規定は、常勤の人事委員会の委員の服務に、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の規定は、非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務に準用する。

(人事委員会又は公平委員会の委員長)
第十条  人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
2  委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3  委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

(人事委員会又は公平委員会の議事)
第十一条  人事委員会又は公平委員会は、三人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2  人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、二人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
3  人事委員会又は公平委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
4  人事委員会又は公平委員会の議事は、議事録として記録して置かなければならない。
5  前各項に定めるものを除くほか、人事委員会又は公平委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会又は公平委員会が定める。

(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)
第十二条  人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。
2  人事委員会は、第九条の二第九項の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。
3  事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。
4  第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。
5  公平委員会に、事務職員を置く。
6  競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる。
7  第一項及び第四項又は前二項の事務職員は、人事委員会又は公平委員会がそれぞれ任免する。
8  第一項の事務局の組織は、人事委員会が定める。
9  第一項及び第四項から第六項までの事務職員の定数は、条例で定める。
10  第二項及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と、第八項中「第一項の事務局」とあるのは「第六項の事務局」と、「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と読み替えるものとする。

   第三章 職員に適用される基準

    第一節 通則

(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。

(情勢適応の原則)
第十四条  地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2  人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。

    第二節 任用

(任用の根本基準)
第十五条  職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。

(欠格条項)
第十六条  次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(任命の方法)
第十七条  職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。
2  人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この条から第十九条まで、第二十一条及び第二十二条において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会は、前項の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。
3  人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験によるものとする。但し、人事委員会の定める職について人事委員会の承認があつた場合は、選考によることを妨げない。
4  人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によるものとする。
5  人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下第十八条、第十九条及び第二十二条第一項において同じ。)は、正式任用になつてある職についていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基く廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、任用手続及び任用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。

(競争試験及び選考)
第十八条  競争試験又は選考は、人事委員会が行うものとする。但し、人事委員会は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、競争試験又は選考を行うことができる。
2  人事委員会は、その定める職員の職について第二十一条第一項に規定する任用候補者名簿がなく、且つ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の競争試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の競争試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。

(受験資格)
第十九条  競争試験は、人事委員会の定める受験の資格を有するすべての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。
2  人事委員会は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要な最少且つ適当の限度の客観的且つ画一的要件を定めるものとする。
3  昇任試験を受けることができる者の範囲は、人事委員会の指定する職に正式に任用された職員に制限されるものとする。

(競争試験の目的及び方法)
第二十条  競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。競争試験は、筆記試験により、若しくは口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法により、又はこれらの方法をあわせ用いることにより行うものとする。

(任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法)
第二十一条  人事委員会を置く地方公共団体における競争試験による職員の任用については、人事委員会は、試験ごとに任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿)を作成するものとする。
2  採用候補者名簿又は昇任候補者名簿には、採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。
3  採用候補者名簿又は昇任候補者名簿による職員の採用又は昇任は、当該名簿に記載された者について、採用し、又は昇任すべき者一人につき人事委員会の提示する採用試験又は昇任試験における高点順の志望者五人のうちから行うものとする。
4  採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に記載された者の数が人事委員会の提示すべき志望者の数よりも少いときは、人事委員会は、他の最も適当な採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に記載された者を加えて提示することを妨げない。
5  前各項に定めるものを除くほか、任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会においては、公平委員会規則。次条第二項において同じ。)で定めなければならない。

(条件附採用及び臨時的任用)
第二十二条  臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を一年に至るまで延長することができる。
2  人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
3  前項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めることができる。
4  人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
5  人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
6  臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
7  前五項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。

    第三節 職階制

(職階制の根本基準)
第二十三条  人事委員会を置く地方公共団体は、職階制を採用するものとする。
2  職階制に関する計画は、条例で定める。
3  職階制に関する計画の実施に関し必要な事項は、前項の条例に基き人事委員会規則で定める。
4  人事委員会は、職員の職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じて分類整理しなければならない。
5  職階制においては、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する職については、同一の資格要件を必要とするとともに、当該職についている者に対しては、同一の幅の給料が支給されるように、職員の職の分類整理がなされなければならない。
6  職階制に関する計画を実施するに当つては、人事委員会は、職員のすべての職をいずれかの職級に格付しなければならない。
7  人事委員会は、随時、職員の職の格付を審査し、必要と認めるときは、これを改訂しなければならない。
8  職階制を採用する地方公共団体においては、職員の職について、職階制によらない分類をすることができない。但し、この分類は、行政組織の運営その他公の便宜のために、組織上の名称又はその他公の名称を用いることを妨げるものではない。
9  職階制に関する計画を定め、及び実施するに当つては、国及び他の地方公共団体の職階制に照応するように適当な考慮が払われなければならない。

    第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件

(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第二十四条  職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
2  前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。
3  職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
4  職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。
5  職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
6  職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

(給与に関する条例及び給料額の決定)
第二十五条  職員の給与は、前条第六項の規定による給与に関する条例に基いて支給されなければならず、又、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。
2  職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
3  給与に関する条例には、左の事項を規定するものとする。
一  給料表
二  昇給の基準に関する事項
三  時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項
四  特別地域勤務、危険作業その他特殊な勤務に対する手当及び扶養親族を有する職員に対する手当を支給する場合においては、これらに関する事項
五  非常勤職員の職及び生活に必要な施設の全部又は一部を公給する職員の職その他勤務条件の特別な職があるときは、これらについて行う給与の調整に関する事項
六  職階制を採用する地方公共団体においては、その職に職階制が始めて適用される場合の給与に関する事項
七  前各号に規定するものを除く外、給与の支給方法及び支給条件に関する事項
4  人事委員会は、必要な調査研究を行い、職階制に適合する給料表に関する計画を立案し、これを地方公共団体の議会及び長に同時に提出しなければならない。
5  職階制を採用する地方公共団体においては、給料表には、職階制において定められた職級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。
6  職階制を採用する地方公共団体においては、職員には、その職につき職階制において定められた職級について給料表に定める給料額が支給されなければならない。

(給料表に関する報告及び勧告)
第二十六条  人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。

(修学部分休業)
第二十六条の二  任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学その他の条例で定める教育施設における修学のため、二年を超えない範囲内において条例で定める期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「修学部分休業」という。)を承認することができる。
2  前項の規定による承認は、修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
3  職員が第一項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、条例で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
4  前三項に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、条例で定める。

(高齢者部分休業)
第二十六条の三  任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、当該職員に係る定年退職日(第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ。)から五年を超えない範囲内において条例で定める期間さかのぼつた日後の日で、当該申請において示した日からその定年退職日までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
2  前条第二項から第四項までの規定は、高齢者部分休業について準用する。

    第四節の二 休業

(休業の種類)
第二十六条の四  職員の休業は、自己啓発等休業、育児休業及び大学院修学休業とする。
2  育児休業及び大学院修学休業については、別に法律で定めるところによる。

(自己啓発等休業)
第二十六条の五  任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、三年を超えない範囲内において条例で定める期間、大学等課程の履修(大学その他の条例で定める教育施設の課程の履修をいう。第五項において同じ。)又は国際貢献活動(国際協力の促進に資する外国における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして条例で定めるものに参加することをいう。第五項において同じ。)のための休業(以下この条において「自己啓発等休業」という。)をすることを承認することができる。
2  自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業を開始した時就いていた職又は自己啓発等休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
3  自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
4  自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
5  任命権者は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
6  前各項に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、条例で定める。

    第五節 分限及び懲戒

(分限及び懲戒の基準)
第二十七条  すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
3  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二  刑事事件に関し起訴された場合
3  職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
4  職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

(定年による退職)
第二十八条の二  職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
2  前項の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。
3  前項の場合において、地方公共団体における当該職員に関しその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については、条例で別の定めをすることができる。この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
4  前三項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(定年による退職の特例)
第二十八条の三  任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
2  任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

(定年退職者等の再任用)
第二十八条の四  任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等(第二十八条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして条例で定める者をいう。以下同じ。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
2  前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
3  前二項の規定による任期については、その末日は、その者が条例で定める年齢に達する日以後における最初の三月三十一日までの間において条例で定める日以前でなければならない。
4  前項の年齢は、国の職員につき定められている任期の末日に係る年齢を基準として定めるものとする。
5  第一項の規定による採用については、第二十二条第一項の規定は、適用しない。

第二十八条の五  任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項及び次条第二項において同じ。)に採用することができる。
2  前項の規定により採用された職員の任期については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。
3  短時間勤務の職については、定年退職者等のうち第二十八条の二第一項から第三項までの規定の適用があるものとした場合の当該職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

第二十八条の六  第二十八条の四第一項本文の規定によるほか、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者にあつては当該地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者等を、地方公共団体の組合の任命権者にあつては当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。この場合においては、同項ただし書及び同条第五項の規定を準用する。
2  前条第一項の規定によるほか、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者にあつては当該地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者等を、地方公共団体の組合の任命権者にあつては当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。この場合においては、同条第三項の規定を準用する。
3  前二項の規定により採用された職員の任期については、第二十八条の四第二項から第四項までの規定を準用する。

(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2  職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
3  職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
4  職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

(適用除外)
第二十九条の二  左に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定を適用しない。
一  条件附採用期間中の職員
二  臨時的に任用された職員
2  前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。

    第六節 服務

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)
第三十一条  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)
第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3  前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(政治的行為の制限)
第三十六条  職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2  職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一  公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二  署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五  前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3  何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4  職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5  本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

(争議行為等の禁止)
第三十七条  職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2  職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。

(営利企業等の従事制限)
第三十八条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2  人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

    第七節 研修及び勤務成績の評定

(研修)
第三十九条  職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2  前項の研修は、任命権者が行うものとする。
3  地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。
4  人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。

(勤務成績の評定)
第四十条  任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。
2  人事委員会は、勤務成績の評定に関する計画の立案その他勤務成績の評定に関し必要な事項について任命権者に勧告することができる。

    第八節 福祉及び利益の保護

(福祉及び利益の保護の根本基準)
第四十一条  職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。

     第一款 厚生福利制度

(厚生制度)
第四十二条  地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。

(共済制度)
第四十三条  職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。
2  前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。
3  前項の退職年金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
4  第一項の共済制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
5  第一項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。
6  第一項の共済制度は、法律によつてこれを定める。

第四十四条  削除

     第二款 公務災害補償

(公務災害補償)
第四十五条  職員が公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となり、又は船員である職員が公務に因り行方不明となつた場合においてその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害は、補償されなければならない。
2  前項の規定による補償の迅速かつ公正な実施を確保するため必要な補償に関する制度が実施されなければならない。
3  前項の補償に関する制度には、次に掲げる事項が定められなければならない。
一  職員の公務上の負傷又は疾病に対する必要な療養又は療養の費用の負担に関する事項
二  職員の公務上の負傷又は疾病に起因する療養の期間又は船員である職員の公務による行方不明の期間におけるその職員の所得の喪失に対する補償に関する事項
三  職員の公務上の負傷又は疾病に起因して、永久に、又は長期に所得能力を害された場合におけるその職員の受ける損害に対する補償に関する事項
四  職員の公務上の負傷又は疾病に起因する死亡の場合におけるその遺族又は職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持した者の受ける損害に対する補償に関する事項
4  第二項の補償に関する制度は、法律によつて定めるものとし、当該制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

     第三款 勤務条件に関する措置の要求

(勤務条件に関する措置の要求)
第四十六条  職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

(審査及び審査の結果執るべき措置)
第四十七条  前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

(要求及び審査、判定の手続等)
第四十八条  前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。

     第四款 不利益処分に関する不服申立て

(不利益処分に関する説明書の交付)
第四十九条  任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2  職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
3  前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。
4  第一項又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(不服申立て)
第四十九条の二  前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ行政不服審査法 による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をすることができる。
2  前条第一項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
3  第一項に規定する不服申立てについては、行政不服審査法第二章第一節 から第三節 までの規定を適用しない。

(不服申立期間)
第四十九条の三  前条第一項に規定する不服申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

(審査及び審査の結果執るべき措置)
第五十条  第四十九条の二第一項に規定する不服申立てを受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。
2  人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定を除き、審査に関する事務の一部を委員又は事務局長に委任することができる。
3  人事委員会又は公平委員会は、第一項に規定する審査の結果に基いて、その処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその職員の受けるべきであつた給与その他の給付を回復するため必要で且つ適切な措置をさせる等その職員がその処分によつて受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。

(不服申立ての手続等)
第五十一条  不服申立ての手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。

(不服申立てと訴訟との関係)
第五十一条の二  第四十九条第一項に規定する処分であつて人事委員会又は公平委員会に対して審査請求又は異議申立てをすることができるものの取消しの訴えは、審査請求又は異議申立てに対する人事委員会又は公平委員会の裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。

    第九節 職員団体

(職員団体)
第五十二条  この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
2  前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
3  職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
4  前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
5  警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。

(職員団体の登録)
第五十三条  職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
2  前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる事項を記載するものとする。
一  名称
二  目的及び業務
三  主たる事務所の所在地
四  構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
五  理事その他の役員に関する規定
六  第三項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
七  経費及び会計に関する規定
八  他の職員団体との連合に関する規定
九  規約の変更に関する規定
十  解散に関する規定
3  職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。但し、連合体である職員団体にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごとの直接且つ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、すべての代議員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票によるその全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。
4  前項に定めるもののほか、職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、当該職員団体が同一の地方公共団体に属する前条第五項に規定する職員以外の職員のみをもつて組織されていることを必要とする。ただし、同項に規定する職員以外の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより不服申立てをし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決若しくは決定又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
5  人事委員会又は公平委員会は、登録を申請した職員団体が前三項の規定に適合するものであるときは、条例で定めるところにより、規約及び第一項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。この場合において、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そのゆえをもつて登録の要件に適合しないものと解してはならない。
6  登録を受けた職員団体が職員団体でなくなつたとき、登録を受けた職員団体について第二項から第四項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録を受けた職員団体が第九項の規定による届出をしなかつたときは、人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、六十日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録を取り消すことができる。
7  前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
8  第六項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
9  登録を受けた職員団体は、その規約又は第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。この場合においては、第五項の規定を準用する。
10  登録を受けた職員団体は、解散したときは、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。

(法人たる職員団体)
第五十四条  登録を受けた職員団体は、法人となる旨を人事委員会又は公平委員会に申し出ることにより法人となることができる。民法 (明治二十九年法律第八十九号)及び非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)中民法第三十四条 に規定する法人に関する規定(同法第三十五条 、第三十八条第二項、第五十六条、第六十七条、第七十一条、第七十七条第三項、第八十四条、第八十四条の二並びに第八十四条の三第一項第四号及び第二項並びに非訟事件手続法第百二十二条ノ二 を除く。)は、本条の法人について準用する。この場合においては、これらの規定中「定款」とあるのは「規約」と読み替えるほか、これらの民法 の規定中「主務官庁」とあるのは「人事委員会又は公平委員会」と、同法第四十六条第一項第四号 中「設立の許可」とあるのは「法人となる旨の申出」と、同法第六十八条第一項第四号 中「設立の許可」とあるのは「登録」と、同法第七十七条第一項 中「破産手続開始の決定及び設立の許可の取消し」とあるのは「破産手続開始の決定」と、これらの非訟事件手続法 の規定中「主務官庁」とあるのは「人事委員会又ハ公平委員会」と、同法第百二十条 中「許可書」とあるのは「法人ト為ル旨ノ申出ノ受理証明書」と読み替えるものとする。

(交渉)
第五十五条  地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
2  職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。
3  地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。
4  職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする。
5  交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。
6  前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。
7  交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。
8  本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。
9  職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。
10  前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。
11  職員は、職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。

(職員団体のための職員の行為の制限)
第五十五条の二  職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
2  前項ただし書の許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期間を定めるものとする。
3  第一項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項 ただし書(同法 附則第五項 において準用する場合を含む。)の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。
4  第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。
5  第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないものとする。
6  職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。

(不利益取扱の禁止)
第五十六条  職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。

   第四章 補則

(特例)
第五十七条  職員のうち、公立学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立学校をいう。)の教職員(同法 に規定する校長、教員及び事務職員をいう。)、単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。但し、その特例は、第一条の精神に反するものであつてはならない。

(他の法律の適用除外)
第五十八条  労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
2  労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第二章 の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律 (昭和四十二年法律第六十一号)第二章 及び第五章 の規定並びに同章 に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員以外の職員に関して適用しない。
3  労働基準法第二条 、第十四条第二項及び第三項、第十八条の二、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第五項、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条 の規定、船員法 (昭和二十二年法律第百号)第六条 中労働基準法第二条 に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条 の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条 の規定、労働安全衛生法第九十二条 の規定、船員法第三十七条 及び第百八条 中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条 の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法 別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条 から第八十八条 まで及び船員法第八十九条 から第九十六条 までの規定は、地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項 に規定する者以外の職員に関しては適用する。
4  職員に関しては、労働基準法第三十二条の二第一項 中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第三十四条第二項 ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」とする。
5  労働基準法 、労働安全衛生法 、船員法 及び船員災害防止活動の促進に関する法律 の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項 の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法 別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。

(人事行政の運営等の状況の公表)
第五十八条の二  任命権者は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
2  人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。
3  地方公共団体の長は、前二項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなければならない。

(総務省の協力及び技術的助言)
第五十九条  総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。

   第五章 罰則

(罰則)
第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者
二  第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
三  第五十条第三項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者

第六十一条  左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一  第五十条第一項に規定する権限の行使に関し、第八条第六項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者又は同項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から書類若しくはその写の提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類若しくはその写を提出した者
二  第十五条の規定に違反して任用した者
三  第十九条第一項後段の規定に違反して受験を阻害し、又は情報を提供した者
四  何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
五  第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求の申出を故意に妨げた者

第六十二条  第六十条第二号又は前条第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この法律の規定中、第十五条及び第十七条から第二十三条までの規定並びに第六十一条第二号及び第三号の罰則並びに第六十二条中第六十一条第二号及び第三号に関する部分は、都道府県及び地方自治法第百五十五条第二項の市にあつてはこの法律公布の日から起算して二年を経過した日から、その他の地方公共団体にあつてはこの法律公布の日から起算して二年六月を経過した日からそれぞれ施行し、第二十七条から第二十九条まで及び第四十六条から第五十一条までの規定並びに第六十条第三号、第六十一条第一号及び同条第五号の罰則並びに第六十二条中第六十一条第一号及び第五号に関する部分は、この法律公布の日から起算して八月を経過した日から施行し、その他の規定は、この法律公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(経過規定)
5  最初に選任される人事委員会又は公平委員会の委員の任期は、第九条の二第十項本文の規定にかかわらず、一人は四年、一人は三年、一人は二年とする。この場合において、各委員の任期は、地方公共団体の長がくじで定める。
6  職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱に関する事項については、この法律中の各相当規定がそれぞれの地方公共団体に適用されるまでの間は、当該地方公共団体については、なお、従前の例による。
7  昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、職員に関してはその効力を失う。
8  前項の政令がその効力を失う前にした同令第二条第一項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
9  第十六条第三号の懲戒免職の処分には、当該地方公共団体において、地方公務員に関する従前の規定によりなされた懲戒免職の処分を含むものとする。
10  地方公務員に関する従前の規定により休職を命ぜられた者又は懲戒手続中の者若しくは懲戒処分を受けた者の休職又は懲戒に関しては、なお、従前の例による。
15  第五十八条第一項の規定施行の際現に存する法人である労働組合でその主たる構成員が職員であるものが第五十三条第一項の規定により登録されたときは、第五十四条第一項の法人である職員団体として設立されたものとみなす。
17  前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
18  第五十八条第一項及び第二項の規定施行前にしたこれらの規定に規定する法令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、これらの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)
20  第五十五条の二の規定の適用については、職員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」とする。
(特別職に属する地方公務員に関する特例)
21  第三条第三項各号に掲げる職のほか、地方公共団体が、緊急失業対策法を廃止する法律(平成七年法律第五十四号)の施行の際現に失業者であつて同法の施行の日前二月間に十日以上同法による廃止前の緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)第二条第一項の失業対策事業に使用されたもの及び総務省令で定めるこれに準ずる失業者(以下「旧失業対策事業従事者」という。)に就業の機会を与えることを主たる目的として平成十三年三月三十一日までの間に実施する事業のため、旧失業対策事業従事者のうち、公共職業安定所から失業者として紹介を受けて雇用した者で技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものの職は、特別職とする。

   附 則 (昭和二七年六月一〇日法律第一七五号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄

1  この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八九号) 抄

1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

   附 則 (昭和二九年六月三日法律第一五六号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
1  この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月二二日法律第一九二号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第三項中都道府県警察の職員に係る部分は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2  この法律(前項但書に係る部分を除く。)の施行前に行われた地方公務員法第四十九条第二項に規定する処分に対する審査の請求については、改正後の同法第四十九条第二項中「その処分を受けた日から十五日以内に、」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十二号。附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から十五日以内に、」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)

1  この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2  この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三四年四月一五日法律第一三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

   附 則 (昭和三四年一二月一八日法律第一九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一二日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄

(施行期日及び適用区分)
第一条  この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月二九日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定、第五十二条から第五十五条までの改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。

(経過規定)
第二条  この法律の施行(前条ただし書の規定による施行をいう。以下この条において同じ。)の際現に存する改正前の地方公務員法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項の規定により登録を受けた職員団体は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第五十三条の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事委員会又は公平委員会は、申請を受理した日から起算して三十日以内に、新法第五十三条第一項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。
2  この法律の施行の際現に存する旧法第五十三条第一項の規定により登録を受けた職員団体で前項の規定による登録の申請をしないものの取扱いについては、この法律の施行の日から起算して三月を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱いについては、同項の規定により登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間は、なお従前の例による。ただし、新法第五十五条の規定の適用があるものとする。
3  旧法の規定に基づく法人たる職員団体で第一項の規定による登録をした旨の通知を受けたもののうち、その通知を受ける前に新法の規定に基づく法人となる旨を人事委員会又は公平委員会に申し出たものは、その通知を受けた時に新法の規定に基づく法人となり、同一性をもつて存続するものとする。
4  前項の規定により新法の規定に基づく法人たる職員団体として存続するものを除き、旧法の規定に基づく法人たる職員団体でこの法律の施行の際現に存するものは、第一項の規定による登録の申請をしなかつたものにあつては、この法律の施行の日から起算して三月を経過した日において、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けた時において、それぞれ解散するものとし、その解散及び清算については、なお従前の例による。
5  この法律の施行の日から起算して二年間は、新法第五十五条の二第一項の規定は適用せず、職員は、なお従前の例により、登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事することができる。

   附 則 (昭和四一年七月五日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  法第二条第四項中に加える改正規定、法第四条及び第六条の改正規定、法第二章から第六章までに係る改正規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条から第十条まで、第十四条、第十五条及び第十六条の規定 昭和四十二年一月一日

(政令への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年七月一五日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月一一日法律第一一七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一一月八日法律第七八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五三年六月二一日法律第七九号)

1  この法律は、公布の日から施行する。
2  この法律の施行の日前になされた国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消しの効力については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年一二月二〇日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五六年一一月二〇日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(必要な準備措置)
第二条  この法律による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)の規定による職員の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

(経過措置)
第三条  職員(新法第二十八条の二第四項に規定する職員を除く。以下同じ。)で同条第二項及び第三項の規定に基づく条例の施行の日(以下「条例施行日」という。)の前日までにこれらの規定に基づく定年として当該条例で定められた年齢に達しているものは、条例施行日に退職する。

第四条  新法第二十八条の三の規定は、前条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第二十八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「昭和五十六年法律第九十二号」という。)附則第三条」と、「、同項」とあるのは「、同条」と、「その職員に係る同項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「昭和五十六年法律第九十二号附則第三条に規定する条例施行日」と、同条第二項ただし書中「その職員に係る前条第一項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「昭和五十六年法律第九十二号附則第三条に規定する条例施行日」と読み替えるものとする。

第五条  新法第二十八条の四の規定は、附則第三条の規定により職員が退職した場合又は前条において準用する新法第二十八条の三の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第二十八条の四第一項中「第二十八条の二第一項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「昭和五十六年法律第九十二号」という。)附則第三条」と、「前条」とあるのは「昭和五十六年法律第九十二号附則第四条において準用する前条」と、同条第三項中「その者に係る第二十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める日」とあるのは「その者が第二十八条の二第二項及び第三項の規定に基づく定年として条例で定められた年齢に達した日」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和五七年五月一日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五  第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成四年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二八日法律第八号)

 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
    附 則 (平成九年六月四日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条並びに第四条の規定 平成十年四月一日

   附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第百五条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定及び附則第十五条の規定(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の改正規定中「及び第百二条」を「、第百二条及び第百五条の三」に改める部分に限る。)は平成十年十月一日から、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係る部分に限る。)、第五十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。)、第六十条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)及び第百六条第一項の改正規定(第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定、附則第十一条第一項の規定及び附則第十五条の規定(同法第五十八条第三項の改正規定中「第三十九条第五項」を「第三十八条の四、第三十九条第五項」に改める部分に限る。)は平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第百七十九条  地方公務員法第五十三条第四項の規定の適用については、地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、当該職員が勤務する場所が所在する区域に係る都道府県の同法第五十二条第五項に規定する職員以外の職員とみなす。

第百八十条  地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から七年間に限り、所轄庁の長の承認を受けて、地方公務員法第五十三条に規定する登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができるものとする。
2  前項の承認は、所轄庁の長が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、所轄庁の長は、その承認の有効期間を定めるものとする。
3  第一項の承認を受けた者については、当該承認を国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可とみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。

第百八十一条  前条第一項の規定が適用される場合における国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定の適用については、同項中「第百八条の二」とあるのは、「第百八条の二若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条」とする。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次条の規定 公布の日
二  第一条中地方公務員法第二十九条の改正規定(同条第一項の次に二項を加える部分(同条第三項に係る部分を除く。)に限る。)及び附則第三条第一項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(実施のための準備)
第二条  第一条の規定による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第二十八条の四から第二十八条の六までの規定の円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

(懲戒処分に関する経過措置)
第三条  新法第二十九条第二項の規定は、同項に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項に規定する先の退職がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2  新法第二十九条第三項の規定は、同項の定年退職者等となった日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である職員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に新法第二十九条第二項に規定する退職又は先の退職がある職員については、これらの退職の前の職員としての在職期間は、同条第三項の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
第四条  施行日前に第一条の規定による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る任用(任期の更新を除く。)については、なお従前の例による。

(特定警察職員等への適用期日)
第五条  地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等(次条において「特定警察職員等」という。)である者については、施行日から平成十九年四月一日までの間において条例で定める日から、新法第二十八条の四から第二十八条の六までの規定を適用する。

(任期の末日に関する特例)
第六条  平成二十五年三月三十一日(特定警察職員等である職員にあっては、平成三十一年三月三十一日)までの間における新法第二十八条の四第三項(新法第二十八条の五第二項及び第二十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の条例で定める年齢に関しては、国の職員につき定められている任期の末日に関する特例を基準として、条例で特例を定めるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一  第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二  第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三  第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四  第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五  第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六  第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七  第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八  第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九  第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十  第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一  第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二  第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三  第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四  第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五  第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六  第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七  第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八  第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九  第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十  第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一  第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二  第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三  第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四  第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五  第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三  第一条中地方公務員等共済組合法第八十二条の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定、同法附則第十八条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十条、附則第二十条の二第一項及び第四項並びに附則第二十条の三第三項及び第六項の改正規定、同法附則第二十四条第二項の表の改正規定、同条の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第二十五条第三項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第二十五条の二から附則第二十五条の四までの改正規定、同法附則第二十五条の六の改正規定、同法附則第二十六条第二項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定並びに同法附則第二十六条の二から附則第二十七条までの改正規定並びに第三条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百十条第一項の改正規定並びに附則第七条、第十七条及び第十八条の規定 平成十四年四月一日

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月四日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方公務員法第九条の改正規定(「職」の下に「(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)」を加え、同条第十三項を削る部分に限る。)、同法第十一条の改正規定及び同法第十二条の改正規定(同条第九項を削る部分に限る。) 公布の日
二  第一条中地方公務員法第八条の改正規定、同法第十四条に一項を加える改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第五十八条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十一条の改正規定並びに附則第三条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)並びに附則第八条中地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は平成十七年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。