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第一条 政令に定める法定受託事務(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項 に規定する法定受託事務をいう。)で同条第十項 の政令に示すものは、第一号法定受託事務(同条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務をいう。第二百二十五条において同じ。)にあつては別表第一の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務(同法第二条第九項第二号 に規定する第二号 法定受託事務をいう。第二百二十六条において同じ。)にあつては別表第二の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。
第二編 普通地方公共団体
第一章 総則
第一条の二 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者(地方自治法第百五十二条 又は第二百五十二条の十七の八第一項 の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者であつた者を含む。)のうちからその協議により定めた者が、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間、その職務を行う。
○2 前項の場合において協議が調わないときは、都道府県の設置にあつては総務大臣、市町村の設置にあつては都道府県知事は、同項に掲げる者のうちから当該普通地方公共団体の長の職務を行うべき者を定めなければならない。
○3 第一項の場合において関係地方公共団体が一であるときは、関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者が当該普通地方公共団体の長の職務を行う。
第二条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
第三条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、第一条の二の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。
第四条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるものとする。ただし、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の数が新たに設置された普通地方公共団体の選挙管理委員の定数を超えないときは、その者をもつてこれに充て、なお不足があるとき、又は従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者若しくは選挙管理委員であつた者がないときは、第一条の二の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、従来その地域に属していた地方公共団体の選挙管理委員の補充員たる者又は補充員であつた者(これらの者がないときは、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもつてこれに充てるものとする。
○2 前項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、第一条の二の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、あらかじめ関係人にこれを通知しなければならない。
第五条 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合においては、その地域が新たに属した普通地方公共団体がその事務を承継する。その地域により承継の区分を定めることが困難であるときは、都道府県の廃置分合にあつては総務大臣、市町村の廃置分合にあつては都道府県知事は、事務の分界を定め、又は承継すべき普通地方公共団体を指定するものとする。
○2 前項の場合において、消滅した地方公共団体の収支は、消滅の日を以てこれを打ち切り、当該地方公共団体の長又はその職務を代理し若しくは行う者であつた者がこれを決算する。
○3 前項の規定による決算は、事務を承継した各普通地方公共団体の長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。
○4 第二項の規定による決算は、その認定に関する議会の議決とともに、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、且つ、その要領を住民に公表しなければならない。
第六条 普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
第七条 都道府県知事又は港湾管理者の長(都道府県知事を除く。)は、公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)の竣功の認可をし、又は竣功の通知を受理した場合において、当該公有水面の埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため地方自治法第九条の三 に規定する公有水面のみに係る市町村の境界変更又は公有水面のみに係る市町村の境界の裁定についてその手続中である旨の通報を総務大臣又は都道府県知事から受けているときは、当該認可をし、又は通知を受理した旨を直ちに総務大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
第八〜九十条 削除
第二章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
第九十一条 地方自治法第七十四条第一項 の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者(以下条例制定又は改廃請求代表者という。)は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書を以て条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
○2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに前項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。
第九十二条 条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して地方自治法第七十四条第五項 の規定により選挙権を有する者(以下選挙権を有する者という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令 (昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をし印を押すことを求めなければならない。
○2 条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について前項の規定により署名し印をおすことを求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写並びに署名し印をおすことを求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を附した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。
○3 条例制定又は改廃請求代表者は、前項の規定により署名し印をおすことを求めるための委任をしたときは、直ちに受任者の氏名及び委任の年月日を文書をもつて当該普通地方公共団体の長及び受任者の属する市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。
○4 第一項及び第二項の署名及び印は、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県にあつては二箇月以内、市町村にあつては一箇月以内でなければこれを求めることができない。ただし、地方自治法第七十四条第六項 の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、これらの規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県にあつては六十二日以内、市町村にあつては三十一日以内とする。
○5 地方自治法第七十四条第六項 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
一 任期満了による選挙 任期満了の日前六十日に当たる日
二 衆議院の解散による選挙 解散の日の翌日
三 衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三十三条の二第二項 に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項 の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い日
四 都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第六条の二 の規定により都道府県が設置された日
五 都道府県の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十条第五項 の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項 の条例の施行の日
六 市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第七条 の規定により市町村が設置された日
七 市町村の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十一条第五項 の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項 の条例の施行の日(市町村の合併の特例等に関する法律 (平成十六年法律第五十九号)第八条第二項 の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項 に規定する市町村の合併の日)
八 前各号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日
○6 前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四項第四号 から第六号 までに規定する告示があつた日をいう。
第九十三条 条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)に関する請求にあつては区ごとに、これを作製しなければならない。
第九十三条の二 都道府県又は指定都市に関する請求につき当該請求に係る区域の一部について第九十二条第四項ただし書の規定の適用がある場合には、条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿が作製される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域における同項に規定する期間が満了することとなる日の翌日から、それぞれ、都道府県にあつては十日、指定都市にあつては五日を経過する日までに、当該区域に係る条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第一項の規定による提出をするときは、この限りでない。
○2 前項の規定により仮提出された条例制定又は改廃請求者署名簿については、条例制定又は改廃請求代表者が次条第一項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。
第九十四条 条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印を押した者の数が地方自治法第七十四条第五項 の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第九十二条第四項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県に関する請求にあつては十日以内、市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
○2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査の結果条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において同一人に係る二以上の有効署名及び印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
○3 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。
○4 市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第一項の規定による期間又は第一項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。
第九十五条 条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印をおした者は、条例制定又は改廃請求代表者が前条第一項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び印を取り消すことができる。
第九十五条の二 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第一項 の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印をおした者の総数及び有効署名の総数を告示し、且つ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。
第九十五条の三 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第五項 の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基く旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を条例制定又は改廃請求者署名簿に附記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。
第九十五条の四 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第六項 の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を条例制定又は改廃請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名し印をおした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
第九十六条 地方自治法第七十四条第一項 の規定による請求は、同法第七十四条の二第六項 の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県に関する請求にあつては十日以内、市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求書に同法第七十四条第五項 の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の有効署名があることを証明する書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。
○2 前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは判決書又は地方自治法第七十四条の二第十項 の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。
第九十七条 前条第一項の請求があつた場合において、条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第七十四条第五項 の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第一項の規定による期間を経過しているときは、普通地方公共団体の長は、これを却下しなければならない。
○2 前条第一項の請求があつた場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、都道府県に関する請求にあつては五日以内、市町村に関する請求にあつては三日以内の期限を附けてこれを補正させなければならない。
第九十八条 第九十六条の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
○2 普通地方公共団体の長は、地方自治法第七十四条第三項 の規定による議会の審議の結果を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
第九十八条の二 議会は、地方自治法第七十四条第四項 の規定により意見を述べる機会を与えるときは、条例制定又は改廃請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
○2 議会は、条例制定又は改廃請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち地方自治法第七十四条第四項 の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めるものとする。
○3 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めたときは、第一項の通知に併せて、その旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知しなければならない。
第九十八条の三 地方自治法第七十四条の二 及び第七十四条の三 の規定を指定都市に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は、区の選挙管理委員会に関する規定とみなす。但し、同法第七十四条の二第十項 の規定による送付については、市の選挙管理委員会を経由するものとする。
○2 本節中市町村に関する規定は、指定都市にあつては、これを区に関する規定とみなす。但し、第九十二条第四項から第六項までの規定については、この限りでない。
第九十八条の四 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求のための署名収集委任届出書、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれを調製しなければならない。
第九十九条 第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項 の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求にこれを準用する。ただし、第九十一条中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、第九十二条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項 」、同条第三項 中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、同条第四項 及び第五項 中「地方自治法第七十四条第六項 」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項 」、第九十四条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項 」、第九十五条の二、第九十五条の三又は第九十五条の四中「地方自治法第七十四条の二第一項 」、「地方自治法第七十四条の二第五項 」又は「地方自治法第七十四条の二第六項 」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項 」、第九十六条第一項中「地方自治法第七十四条第一項 」とあるのは「地方自治法第七十五条第一項 」、「同法第七十四条の二第六項 」とあるのは「同法第七十五条第五項 」、「同法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項 」、同条第二項 中「地方自治法第七十四条の二第十項 」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項 」、第九十七条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項 」、「普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、第九十八条中「普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、「第七十四条第三項の規定による議会の審議」とあるのは「第七十五条第三項の規定による事務の監査」と読み替えるものとする。
第二節 解散及び解職の請求
第百条 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第七十六条第一項 の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求にこれを準用する。ただし、第九十一条中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会」、第九十二条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第七十六条第四項 」、同条第三項 中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)」、同条第四項 及び第五項 中「地方自治法第七十四条第六項 」とあるのは「地方自治法第七十六条第四項 」、第九十四条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第七十六条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、第九十五条の二、第九十五条の三又は第九十五条の四中「地方自治法第七十四条の二第一項 」、「地方自治法第七十四条の二第五項 」又は「地方自治法第七十四条の二第六項 」とあるのは「地方自治法第七十六条第四項 」、第九十六条第一項中「地方自治法第七十四条第一項 」とあるのは「地方自治法第七十六条第一項 」、「同法第七十四条の二第六項 」とあるのは「同法第七十六条第四項 」、「同法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第七十六条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、同条第二項 中「地方自治法第七十四条の二第十項 」とあるのは「地方自治法第七十六条第四項 」、第九十七条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第七十六条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、同項 及び第九十八条第一項 中「普通地方公共団体の長」とあるのは「普通地方公共団体の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第百条の二 普通地方公共団体の議会の解散の投票は、前条において準用する第九十八条第一項の規定による告示の日から六十日以内においてすみやかに行わなければならない。
○2 前項の投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。
第百一条 二以上の普通地方公共団体の議会の解散の請求があつたときは、解散の投票は一の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。
第百二条 普通地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたときは、解散の投票は、これを行わない。
第百三条 普通地方公共団体の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該普通地方公共団体の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。
第百四条 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第百条において準用する第九十六条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、二十日以内に議会から弁明の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。
○2 前項の解散請求書に記載した請求の要旨及び同項の弁明書に記載した弁明の要旨は、第百条の二第二項又は地方自治法第八十五条第一項 において準用する公職選挙法第百十九条第三項 の告示の際併せてこれを告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、原文のままこれを掲示しなければならない。ただし、前項の弁明書の提出がないときは、弁明の要旨については、この限りでない。
第百五条 地方自治法第八十五条第一項 において準用する公職選挙法第二百二条 及び第二百六条 に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から十日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内に、これをしなければならない。
第百六条 公職選挙法施行令第二十二条の二 、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十六条まで、第四十八条第一項及び第二項、第四十九条、第四章の三、第五章(第五十条第七項、第五十三条第一項(第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第四項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項 の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 賛否
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の五の二 公職の候補者一人の氏名 賛否
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の議会の届出に係る者については当該普通地方公共団体の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名 設置者が普通地方公共団体の議会である場合においては当該普通地方公共団体の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合においては当該解散請求代表者の氏名
第百七条 普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。
一 学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。)及び公民館(社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条 に規定する公民館をいう。)
二 地方公共団体の管理に属する公会堂
三 前各号に掲げるものの外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
○2 前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、これを使用して演説会等を開催することができない。
○3 第一項に規定する演説会等の開催のための施設の使用に要する費用の額は、その管理者において市町村の選挙管理委員会の承認を経てこれを定め、あらかじめ、公示しておかなければならない。
○4 普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、演説会等を開催しようとする場合において、第一項各号の施設を使用しようとするときは、前項の規定による費用を、あらかじめ、その管理者に支払わなければならない。
第百八条 地方自治法第八十五条第一項 の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十八条第三項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第六十二条第九項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解散の投票の結果が確定するまでの間
第八十六条の八第一項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第八十八条 当該選挙の公職の候補者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第八十九条第一項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第百二条の規定
第百二十七条 第百条第四項 地方自治法施行令第百二条
第百三十一条第一項第四号 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙 都道府県の議会の解散の投票
公職の候補者一人 都道府県の議会又はその解散請求代表者
第百三十一条第一項第五号 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙 市町村の議会の解散の投票
公職の候補者一人 市町村の議会又はその解散請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 普通地方公共団体の議会の解散の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 普通地方公共団体の議会の解散の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 普通地方公共団体の議会の解散の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第百二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解散請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解散請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解散請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解散の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第七十七条の規定による公表の日
第二百七条第二項 議員及び長の当選 解散の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解散の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解散の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 賛否
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解散請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第三項 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百六十三条 衆議院議員又は参議院議員の選挙 普通地方公共団体の議会の解散の投票
国庫 当該普通地方公共団体
○2 地方自治法第八十五条第一項 の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法 の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は当該普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者に関する規定とみなす。
第百九条 地方自治法第八十五条第一項 の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法第一条 から第四条 まで、第五条の二から第五条の五まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二、第四十八条の二第二項(第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第七項及び第八項、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで及び第八項ただし書、第六十八条第一項第二号から第五号まで及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第八十六条の七まで、第八十六条の八第一項(第十一条の二に関する部分に限る。)及び第二項、第八十七条、第八十七条の二、第八十九条第一項ただし書(同項第二号に関する部分を除く。)、第二項及び第三項、第九十条から第九十九条の二まで、第百条第一項から第四項まで及び第六項から第九項まで、第百一条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十三条(訴訟に関する部分を除く。)、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第二十五条 から第二十九条 まで及び第三十一条 に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項及び第五項、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条第四号(第四十九条第七項及び第八項の規定による投票に関する部分に限る。)、第四号の二、第四号の三及び第五号の二から第十二号まで、第二百六十四条第一項から第三項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第二項(第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の二(第四十九条第七項及び第八項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票には、準用しない。
第百九条の二 普通地方公共団体の議会の解散の請求に要する費用及びその請求に関連して生ずる費用(争訟のための費用を含む。)は、地方自治法 及びこの政令の規定により当該普通地方公共団体の負担するものを除く外、普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者の負担とする。
第百九条の三 普通地方公共団体の議会の解散の投票が地方自治法第八十五条第一項 において準用する公職選挙法第二百二条 、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項 後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。
○2 前項の再投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。
○3 前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を普通地方公共団体の議会の解散の投票とみなして、普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定を適用する。
第百十条 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十条第一項 の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求にこれを準用する。ただし、第九十一条中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会」、第九十二条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十条第四項 」、同条第三項 中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)」、同条第四項 及び第五項 中「地方自治法第七十四条第六項 」とあるのは「地方自治法第八十条第四項 」、第九十四条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、第九十五条の二、第九十五条の三又は第九十五条の四中「地方自治法第七十四条の二第一項 」、「地方自治法第七十四条の二第五項 」又は「地方自治法第七十四条の二第六項 」とあるのは「地方自治法第八十条第四項 」、第九十六条第一項中「地方自治法第七十四条第一項 」とあるのは「地方自治法第八十条第一項 」、「同法第七十四条の二第六項 」とあるのは「同法第八十条第四項 」、「同法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、同条第二項 中「地方自治法第七十四条の二第十項 」とあるのは「地方自治法第八十条第四項 」、第九十七条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、同項 及び第九十八条第一項 中「普通地方公共団体の長」とあるのは「普通地方公共団体の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第百十一条 普通地方公共団体の議会の同一議員に対し二以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、一の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。
○2 普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員一人についてそれぞれ一の解職請求書及び解職請求者署名簿を作製して、これをしなければならない。
第百十二条 普通地方公共団体の議会の議員がその職を失い又は死亡したときは、解職の投票は、これを行わない。
第百十三条 第百条の二、第百三条から第百五条まで、第百七条、第百八条第二項、第百九条(公職選挙法第十二条第一項 及び第四項 、第十五条、第十五条の二第四項、第六十八条第一項第二号及び第六号ただし書並びに第二百七十一条に関する部分を除く。)、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、第百条の二第一項中「前条」とあり、及び第百四条第一項中「第百条」とあるのは、「第百十条」と読み替えるものとする。
第百十四条 公職選挙法施行令第二十二条の二 、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十六条まで、第四十八条第一項及び第二項、第四十九条、第四章の三、第五章(第五十条第七項、第五十三条第一項(第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第四項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項 の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三、第百四十四条並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第五十六条第四項 選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第五十九条の五の二 選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名 設置者の氏名
第百十五条 地方自治法第八十五条第一項 の規定により、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第四十八条第二項 当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 当該選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第六十八条第一項第二号 公職の候補者でない者 普通地方公共団体の議会の議員でない者
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人 賛否のいずれか又は何人
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十六条の八第一項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第八十八条 当該選挙の公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第八十九条第一項 公職の候補者 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第百十二条の規定
第百二十七条 第百条第四項 地方自治法施行令第百十二条
第百三十一条第一項第五号 公職の候補者一人 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第百十三条において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第百十二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解職請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第八十二条第一項の規定による公表の日
第二百七条第二項 議員及び長の当選 議員の解職の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解職の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 規定により公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 規定により選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第二百三十七条の二第二項 選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項 選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第二百五十五条第三項 選挙人が指示する公職の候補者の一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の議会の議員の氏名
第二百六十三条 衆議院議員又は参議院議員の選挙 普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票
国庫 当該普通地方公共団体
○2 公職選挙法第十二条第三項 及び第百三十一条第一項第四号 の規定は、第百十三条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票については、準用しない。
第百十六条 第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十一条第一項 の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求にこれを準用する。ただし、第九十一条中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会」、第九十二条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十一条第二項 」、同条第三項 中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)」、同条第四項 及び第五項 中「地方自治法第七十四条第六項 」とあるのは「地方自治法第八十一条第二項 」、第九十四条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十一条第二項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、第九十五条の二、第九十五条の三又は第九十五条の四中「地方自治法第七十四条の二第一項 」、「地方自治法第七十四条の二第五項 」又は「地方自治法第七十四条の二第六項 」とあるのは「地方自治法第八十一条第二項 」、第九十六条第一項中「地方自治法第七十四条第一項 」とあるのは「地方自治法第八十一条第一項 」、「同法第七十四条の二第六項 」とあるのは「同法第八十一条第二項 」、「同法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十一条第二項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、同条第二項 中「地方自治法第七十四条の二第十項 」とあるのは「地方自治法第八十一条第二項 」、第九十七条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十一条第二項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、同項 及び第九十八条第一項 中「普通地方公共団体の長」とあるのは「普通地方公共団体の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第百十六条の二 第百条の二、第百三条から第百五条まで、第百七条、第百八条第二項、第百九条(公職選挙法第六十八条第一項第二号 及び第六号 ただし書に関する部分を除く。)、第百九条の二、第百九条の三、第百十一条及び第百十二条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、第百条の二第一項中「前条」とあり、及び第百四条第一項中「第百条」とあるのは、「第百十六条」と読み替えるものとする。
第百十七条 公職選挙法施行令第二十二条の二 、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二まで、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十六条まで、第四十八条第一項及び第二項、第四十九条、第四章の三、第五章(第五十条第七項、第五十三条第一項(第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の三第一項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条第二項(同法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分に限る。)、第六十一条第一項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第四項、同条第五項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)並びに第六十三条第二項及び第三項(同法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十六条、第六十七条第一項から第四項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第七十条の二(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第七十条の三、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条、第七十八条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項(参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項 の規定による投票に関する部分に限る。)及び第二項、第百四十二条の二(同法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十二条の二 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 普通地方公共団体の長の氏名
第五十六条第四項 選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第五十九条の五 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 普通地方公共団体の長の氏名
第五十九条の五の二 選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第七十条の二第一項 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の長の届出に係る者については当該普通地方公共団体の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第百八条第一項 設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名 設置者の氏名
第百十八条 地方自治法第八十五条第一項 の規定により、普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 普通地方公共団体の長の氏名
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の長の氏名
第四十八条第二項 当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 当該選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項第一号 公職の候補者 普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第六十八条第一項第二号 公職の候補者でない者 普通地方公共団体の長でない者
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 普通地方公共団体の長の氏名
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人 賛否のいずれか又は何人
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 解職の投票の結果が確定するまでの間 当該選挙にかかる議員又は長の任期間
第八十六条の八第一項 公職の候補者 普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第八十八条 当該選挙の公職の候補者 普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第八十九条第一項 公職の候補者 普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第百条第五項 前各項 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条の規定
第百二十七条 第百条第四項 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条
第百三十一条第一項第四号及び第五号 公職の候補者一人 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 普通地方公共団体の長の解職の投票の当日は
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 普通地方公共団体の長の解職の賛否
第百三十八条の三 公職に就くべき者 普通地方公共団体の長の解職の賛否
第百六十六条ただし書 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百七条の規定による演説会等
第百七十八条 第百条第一項から第四項まで 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条
同条第五項 第百条第五項
第百九十九条の二第一項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。)
寄附を 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を
当該公職の候補者等 当該解職請求代表者等
第百九十九条の二第二項から第四項まで 公職の候補者等 解職請求代表者等
第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
団体は 団体は、当該投票に関し
第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) 解職請求代表者等
第二百六条第一項 その当選 その解職の投票の結果
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 地方自治法第八十二条第二項の規定による公表の日
第二百七条第二項 議会の議員及び長の当選 長の解職の投票の結果
第二百九条第一項 当選 解職の投票の結果
第二百十九条第一項 おける当選 おける解職の投票の結果
第二百二十一条第三項第一号 公職の候補者 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長
第二百二十一条第三項第二号 選挙運動を総括主宰した者 普通地方公共団体の長の解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十七条の二第一項 規定により公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 規定により選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第二百三十七条の二第二項 選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第二百四十九条の二第五項 公職の候補者等 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。)
第二百四十九条の二第七項 公職の候補者等 解職請求代表者等
第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 当選人 普通地方公共団体の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者
第二百五十五条第一項 選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第二百五十五条第三項 選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 選挙人の賛否の指示に従つて普通地方公共団体の長の氏名
第二百六十三条 衆議院議員又は参議院議員の選挙 普通地方公共団体の長の解職の投票
国庫 当該普通地方公共団体
第百十九条 削除
第百二十条 地方自治法第八十五条第一項 において準用する公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第百条の二乃至第百九条の二、第百十一条乃至第百十五条及び第百十六条の二乃至第百十八条の規定は、地方自治法第八十五条第一項 の規定により同法第七十六条第三項 の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項 及び第八十一条第二項 の規定による解職の投票を同時に行う場合並びに同法第八十五条第二項 の規定により普通地方公共団体の選挙とこれらの投票を同時に行う場合にこれを準用する。
第百二十一条 第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十六条第一項 の規定による副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求にこれを準用する。ただし、第九十二条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、同条第四項 及び第五項 中「地方自治法第七十四条第六項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、第九十四条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、第九十五条の二、第九十五条の三又は第九十五条の四中「地方自治法第七十四条の二第一項 」、「地方自治法第七十四条の二第五項 」又は「地方自治法第七十四条の二第六項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、第九十六条第一項中「地方自治法第七十四条第一項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第一項 」、「同法第七十四条の二第六項 」とあるのは「同法第八十六条第四項 」、「同法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、同条第二項 中「地方自治法第七十四条の二第十項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、第九十七条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と読み替えるものとする。
第三章 議会
第百二十一条の二 地方自治法第九十六条第一項第五号 に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
○2 地方自治法第九十六条第一項第八号 に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第四上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
第百二十一条の三 地方自治法第九十八条第一項 に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)とする。
○2 地方自治法第九十八条第一項 に規定する議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)及び個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)並びに土地収用法 の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務とする。
○3 第一項の規定は、地方自治法第九十八条第二項 に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
○4 第二項の規定は、地方自治法第九十八条第二項 に規定する同項 の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。
第百二十一条の三の二 前条第一項の規定は、地方自治法第百条第一項 に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
○2 前条第二項の規定は、地方自治法第百条第一項 に規定する議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第二項中「検査」とあるのは、「調査」と読み替えるものとする。
第四章 執行機関
第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第百二十二条 地方自治法第百四十二条 に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第百二十三条 普通地方公共団体の長の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては三十日以内、市町村長にあつては二十日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
○2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを副知事又は副市町村長(地方自治法第百五十二条第二項 又は第三項 の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)に引き継がなければならない。この場合においては、副知事又は副市町村長は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
第百二十四条 前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
第百二十五条 削除
第百二十六条 削除
第百二十七条 副知事又は副市町村長の更迭があつた場合において、普通地方公共団体の長からその者に委任された事務があるときは、その者は、退職の日から副知事にあつては十五日以内、副市町村長にあつては十日以内にその事務を当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。この場合においては、第百二十四条の規定を準用する。
第百二十八条 第百二十四条(前条において準用する場合を含む。)の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。
第百二十九条 削除
第百三十条 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。
○2 第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の規定は、前項の規定による事務の引継ぎについて準用する。
第百三十一条 正当な理由がなくて第百二十三条、第百二十四条、第百二十七条、第百二十八条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、十万円以下の過料を科することができる。
第百三十二条 地方自治法第百八十条の四第二項 に規定する同条第一項 の事務局等(以下「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いで政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 局部若しくは課(これらに準ずる組織及び局部又は課の長と同等又はこれら以上の職を含む。)又は地方駐在機関(その下部機構を除く。次号において同じ。)の新設に関する事項
二 地方駐在機関別の職員の定数の配置の基準に関する事項
三 職員の採用及び昇任の基準に関する事項
四 昇給の基準並びに扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当、期末特別手当及び旅費の支給の基準に関する事項
五 職員の意に反する休職の基準に関する事項
六 定年による退職の特例及び定年退職者の再任用の基準に関する事項
七 地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条 の規定による職務専念義務の免除及び同法第三十八条第一項 の規定による営利企業等の従事の許可(教育公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号)第十七条 の規定の適用がある場合を除く。)の基準に関する事項
第二節 委員会及び委員
第一款 通則
第百三十三条 地方自治法第百八十条の五第六項 に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第百三十三条の二 地方自治法第百八十条の七 ただし書の規定による事務は、公安委員会の権限に属する事務とする。
第二款 選挙管理委員会
第百三十四条 地方自治法第百八十二条第一項 又は第二項 の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが二人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員又は補充員たるべき者を定めなければならない。
○2 前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は、地方自治法第百十八条 の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。
第百三十五条 地方自治法第百八十二条第三項 の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項 の規定の適用については、これを補充員でないものとみなす。
○2 補充員がすべて前項の規定に該当するときは、普通地方公共団体の議会は、地方自治法第百八十二条第二項 の規定にかかわらず、臨時に補充員の補欠選挙を行わなければならない。
第百三十六条 地方自治法第百八十九条第三項 の規定により当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項 の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。
○2 前条第二項の規定は、補充員がすべて前項の規定に該当する場合にこれを準用する。
第百三十六条の二 第百三十四条第一項、第百三十五条第一項又は前条第一項の規定に該当する場合のほか、選挙管理委員又は補充員の中同一の政党その他の政治団体に属する者がそれぞれ二人以上となつた場合においては、選挙管理委員会は、くじにより、それらの者の中からそれぞれ選挙管理委員又は補充員の職を失うこととなる者を定めなければならない。
第百三十七条 選挙管理委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第百八十九条第二項 の規定による除斥のため同条第三項 の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件を処分することができる。
○2 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
第百三十八条 削除
第百三十九条 削除
第百四十条 第百二十三条、第百二十四条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十一条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。ただし、第百二十三条第一項中「都道府県知事にあつては三十日以内、市町村長にあつては二十日以内」とあるのは「十日以内」、同条第二項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「選挙管理委員の一人」と読み替えるものとする。
第三款 監査委員
第百四十条の二 地方自治法第百九十五条第二項 に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。
第百四十条の三 地方自治法第百九十六条第二項 に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第四項 に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法 附則第八条 の規定により官吏とされていた職員及び警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項 に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
第百四十条の四 地方自治法第百九十六条第五項 に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。
第百四十条の五 第百二十一条の三第一項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項 に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
○2 第百二十一条の三第二項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項 に規定する監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第百二十一条の三第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。
第百四十条の六 地方自治法第百九十九条第二項 の規定による監査の実施に当たつては、同条第三項 の規定によるほか、同条第二項 に規定する事務の執行が法令の定めるところに従つて適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならない。
第百四十条の七 地方自治法第百九十九条第七項 後段に規定する当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。
○2 当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第百五十二条第一項第二号に掲げる法人(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人は、前項に規定する法人とみなす。
○3 地方自治法第百九十九条第七項 後段に規定する当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。
第百四十一条 第百二十三条、第百二十四条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十一条の規定は、監査委員にこれを準用する。ただし、第百二十三条第二項中「副知事又は副市町村長」とあるのは、「監査委員の一人」と読み替えるものとする。
第五章 財務
第一節 会計年度所属区分
(歳入の会計年度所属区分)
第百四十二条 歳入の会計年度所属は、次の区分による。
一 納期の一定している収入は、その納期の末日(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条 、地方自治法第四条の二第四項 、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の五 又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。次項において同じ。)の属する年度。ただし、地方税法第三百二十一条の三 の規定により特別徴収の方法によつて徴収する市町村民税及び同法第四十一条第一項 の規定によりこれとあわせて徴収する道府県民税(同法第三百二十一条の五の二 の規定により納入するものを除く。)は、特別徴収義務者が同法第三百二十一条の五第一項 又は第二項 ただし書の規定による徴収をすべき月の属する年度
二 随時の収入で、納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下本条において「通知書等」という。)を発するものは、当該通知書等を発した日の属する年度
三 随時の収入で、通知書等を発しないものは、これを領収した日の属する年度。ただし、地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入は、その収入を計上した予算の属する年度
2 前項第一号の収入について、納期の末日の属する会計年度の末日(民法第百四十二条 、地方自治法第四条の二第四項 、地方税法第二十条の五 又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用があるときは、当該延長された日)までに申告がなかつたとき、又は通知書等を発しなかつたときは、当該収入は、申告があつた日又は通知書等を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
3 普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第一項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
(歳出の会計年度所属区分)
第百四十三条 歳出の会計年度所属は、次の区分による。
一 地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度
二 給与その他の給付(前号に掲げるものを除く。)は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度
三 地方公務員共済組合負担金及び社会保険料並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度
四 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度
五 前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度
2 旅行の期間(外国旅行にあつては、その準備期間を含む。)が二年度にわたる場合における旅費は、当該二年度のうち前の年度の歳出予算から概算で支出することができるものとし、当該旅費の精算によつて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行なつた日の属する年度の歳入又は歳出とするものとする。
第二節 予算
(予算に関する説明書)
第百四十四条 地方自治法第二百十一条第二項 に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。
一 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書
二 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
三 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
四 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
五 その他予算の内容を明らかにするため必要な書類
2 前項第一号から第四号までに規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
(継続費)
第百四十五条 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の五月三十一日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第二百二十条第三項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自治法第二百三十三条第五項 の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。
3 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
(繰越明許費)
第百四十六条 地方自治法第二百十三条 の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の五月三十一日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。
3 繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
(歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式)
第百四十七条 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。
2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
(会計年度経過後の予算の補正の禁止)
第百四十八条 予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。
(弾力条項の適用できない経費)
第百四十九条 地方自治法第二百十八条第四項 に規定する政令で定める経費は、職員の給料とする。
(予算の執行及び事故繰越し)
第百五十条 普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続として定めなければならない。
一 予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画を定めること。
二 定期又は臨時に歳出予算の配当を行なうこと。
三 歳入歳出予算の各項を目節に区分するとともに、当該目節の区分に従つて歳入歳出予算を執行すること。
2 前項第三号の目節の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。
3 第百四十六条の規定は、地方自治法第二百二十条第三項 ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。
(予算が成立したとき等の通知)
第百五十一条 普通地方公共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第二百二十条第二項 ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。
(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)
第百五十二条 地方自治法第二百二十一条第三項 に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人
二 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している民法第三十四条 の法人及び株式会社
2 当該普通地方公共団体及び一又は二以上の前項第二号に掲げる法人(この項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している民法第三十四条 の法人及び株式会社は、同号に掲げる法人とみなす。
3 地方自治法第二百二十一条第三項 に規定する普通地方公共団体がその者のために債務を負担している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一に相当する額以上の額の債務を負担している民法第三十四条 の法人及び株式会社とする。
4 地方自治法第二百二十一条第三項 に規定する普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。
第三節 収入
(分担金を徴収することができない場合)
第百五十三条 地方税法第七条 の規定により不均一の課税をし、若しくは普通地方公共団体の一部に課税をし、又は同法第七百三条 の規定により水利地益税を課し、若しくは同法第七百三条の二 の規定により共同施設税を課するときは、同一の事件に関し分担金を徴収することができない。
(歳入の調定及び納入の通知)
第百五十四条 地方自治法第二百三十一条 の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。
2 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を除き、納入の通知をしなければならない。
3 前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。
(口座振替の方法による歳入の納付)
第百五十五条 普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。
(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項 の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
二 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
2 会計管理者等は、前項第一号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
3 地方自治法第二百三十一条の二第四項 前段に規定する場合においては、会計管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。
(取立て及び納付の委託)
第百五十七条 地方自治法第二百三十一条の二第五項 の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、前条第一項に規定する証券とする。
2 地方自治法第二百三十一条の二第五項 の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、会計管理者は、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提供させなければならない。
3 地方自治法第二百三十一条の二第五項 の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、確実と認める金融機関にその取立てを再委託することができる。
(指定代理納付者による歳入の納付)
第百五十七条の二 地方自治法第二百三十一条の二第六項 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一 地方自治法第二百三十一条の二第六項 の規定により納入義務者に代わつて歳入を納付する事務(次号において「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
二 その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2 地方自治法第二百三十一条の二第六項 に規定する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号は、それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号とする。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 貸付金の元利償還金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
第百五十八条の二 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
2 前項の規定により地方税の収納の事務の委託を受けた者(以下のこの条において「受託者」という。)は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類に基づかなければ、地方税の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
(誤払金等の戻入)
第百五十九条 歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。
(過年度収入)
第百六十条 出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。
第四節 支出
(支出命令)
第百六十条の二 地方自治法第二百三十二条の四第一項 に規定する政令で定めるところによる命令は、次のとおりとする。
一 当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令
二 当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令
イ 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
ロ 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
ハ イ及びロに掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費
(資金前渡)
第百六十一条 次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
一 外国において支払をする経費
二 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
三 船舶に属する経費
四 給与その他の給付
五 地方債の元利償還金
六 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
七 報償金その他これに類する経費
八 社会保険料
九 官公署に対して支払う経費
十 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
十一 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
十二 非常災害のため即時支払を必要とする経費
十三 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
十四 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
十五 前二号に掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費
十六 犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費
十七 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの
2 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。
3 前二項の規定による資金の前渡は、特に必要があるときは、他の普通地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる。
(概算払)
第百六十二条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
一 旅費
二 官公署に対して支払う経費
三 補助金、負担金及び交付金
四 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬
五 訴訟に要する経費
六 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの
(前金払)
第百六十三条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
一 官公署に対して支払う経費
二 補助金、負担金、交付金及び委託費
三 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
四 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料
五 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
六 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
七 運賃
八 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの
(繰替払)
第百六十四条 次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。
一 地方税の報奨金 当該地方税の収入金
二 競輪、競馬等の開催地において支払う報償金、勝者、勝馬等の的中投票券の払戻金及び投票券の買戻金 当該競輪、競馬等の投票券の発売代金
三 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金
四 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
五 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの 当該普通地方公共団体の規則で定める収入金
(隔地払)
第百六十五条 地方自治法第二百三十五条 の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から一年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。
(口座振替の方法による支出)
第百六十五条の二 地方自治法第二百三十五条 の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関、指定代理金融機関その他普通地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。
(支出事務の委託)
第百六十五条の三 第百六十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる経費、貸付金及び同条第二項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。
2 前項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。
3 第百五十八条第四項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
第百六十五条の四 地方自治法第二百三十二条の六第一項 本文の規定による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。
3 職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、地方自治法第二百三十二条の六第一項 本文の規定により小切手を振り出すことができない。
4 第一項の規定は、地方自治法第二百三十二条の六第一項 本文の規定による公金振替書の交付についてこれを準用する。
5 指定金融機関を指定していない市町村の支出については、地方自治法第二百三十二条の六 の規定は、これを適用しない。
(小切手の償還)
第百六十五条の五 会計管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第百六十五条の六 毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、決算上の剰余金とせず、これを繰り越し整理しなければならない。
2 前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、これを当該一年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
3 第百六十五条第一項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、指定金融機関又は指定代理金融機関においてその送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
(誤納金又は過納金の戻出)
第百六十五条の七 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
(過年度支出)
第百六十五条の八 出納閉鎖後の支出は、これを現年度の歳出としなければならない。前条の規定による戻出金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。
第五節 決算
(決算)
第百六十六条 普通地方公共団体の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
2 地方自治法第二百三十三条第一項 及び第五項 に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。
3 決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第百六十六条の二 会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。
第六節 契約
(指名競争入札)
第百六十七条 地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(随意契約)
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
三 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項 に規定する障害者支援施設、同条第二十一項 に規定する地域活動支援センター、同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項 に規定する生活介護、同条第十四項 に規定する就労移行支援又は同条第十五項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条 に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第十五条第三項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第三項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。
五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
六 競争入札に付することが不利と認められるとき。
七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
九 落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(せり売り)
第百六十七条の三 地方自治法第二百三十四条第二項 の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があつた後二年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者
六 前各号の一に該当する事実があつた後二年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第百六十七条の五 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
第百六十七条の五の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
(一般競争入札の公告)
第百六十七条の六 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。
(一般競争入札の入札保証金)
第百六十七条の七 普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債その他普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供をもつて代えることができる。
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第百六十七条の八 一般競争入札の開札は、第百六十七条の六第一項の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 入札者は、その提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
3 普通地方公共団体の長は、第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
(一般競争入札のくじによる落札者の決定)
第百六十七条の九 普通地方公共団体の長は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第百六十七条の十 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
第百六十七条の十の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項 本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
3 普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
4 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとするとき、総合評価一般競争入札において落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
5 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第百六十七条の六第一項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告をしなければならない。
(指名競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の十一 第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
3 第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(指名競争入札の参加者の指名等)
第百六十七条の十二 普通地方公共団体の長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 第百六十七条の六第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
4 普通地方公共団体の長は、次条において準用する第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第二項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなければならない事項及び前項において準用する第百六十七条の六第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準についても、通知をしなければならない。
(指名競争入札の入札保証金等)
第百六十七条の十三 第百六十七条の七から第百六十七条の十まで及び第百六十七条の十の二(第五項を除く。)の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
(せり売りの手続)
第百六十七条の十四 第百六十七条の四から第百六十七条の七までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
(監督又は検査の方法)
第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。
2 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項 に規定する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項 の規定による検査の一部を省略することができる。
4 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項 に規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
(契約保証金)
第百六十七条の十六 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。
2 第百六十七条の七第二項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第百六十七条の十七 地方自治法第二百三十四条の三 に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。
第七節 現金及び有価証券
(指定金融機関等)
第百六十八条 都道府県は、地方自治法第二百三十五条第一項 の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。
2 市町村は、地方自治法第二百三十五条第二項 の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該市町村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせることができる。
3 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納及び支払の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
4 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
5 指定金融機関を指定していない市町村の長は、必要があると認めるときは、会計管理者をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該市町村の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
6 第一項又は第二項の金融機関を指定金融機関と、第三項の金融機関を指定代理金融機関と、第四項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。
7 普通地方公共団体の長は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定し、又はその取消しをしようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。
8 普通地方公共団体の長は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関又は収納事務取扱金融機関を定め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。
(指定金融機関の責務)
第百六十八条の二 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。
2 指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する。
3 指定金融機関は、普通地方公共団体の長の定めるところにより担保を提供しなければならない。
(指定金融機関等における公金の取扱い)
第百六十八条の三 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知に基づかなければ、公金の支払をすることができない。
3 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該普通地方公共団体の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあつては、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を指定金融機関の当該普通地方公共団体の預金口座に振り替えなければならない。
4 収納事務取扱金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該市町村の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、収納事務取扱金融機関は、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を会計管理者の定める収納事務取扱金融機関の当該市町村の預金口座に振り替えなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第百六十八条の四 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 監査委員は、第一項の検査の結果について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
(指定金融機関等に対する現金の払込み)
第百六十八条の五 指定金融機関を定めている普通地方公共団体において、会計管理者が現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、速やかに、これを指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(歳計現金の保管)
第百六十八条の六 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第百六十八条の七 会計管理者は、普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券その他の現金又は有価証券で総務省令で定めるものを保管することができる。
2 会計管理者は、普通地方公共団体の長の通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納をすることができない。
3 前項に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行なわなければならない。
第八節 財産
第一款 公有財産
(行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物)
第百六十九条 地方自治法第二百三十八条の四第二項第一号 に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。
(行政財産である土地を貸し付けることができる法人)
第百六十九条の二 地方自治法第二百三十八条の四第二項第二号 に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 特別の法律により設立された法人で国又は普通地方公共団体において出資しているもののうち、総務大臣が指定するもの
二 港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人並びに普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している民法第三十四条 の法人及び株式会社
三 公共団体又は公共的団体で法人格を有するもののうち、当該普通地方公共団体が行う事務と密接な関係を有する事業を行うもの
四 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会
(行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合)
第百六十九条の三 地方自治法第二百三十八条の四第二項第四号 に規定する政令で定める場合は、同号 に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。
(行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)
第百六十九条の四 地方自治法第二百三十八条の四第二項第五号 に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項 の許可を受けた鉄道事業者及び軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三条 の特許を受けた軌道経営者
二 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法 (平成十六年法律第九十九号)第一条 に規定する会社及び地方道路公社
三 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十号 に規定する電気事業者
四 ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項 に規定する一般ガス事業者、同条第四項 に規定する簡易ガス事業者及び同条第六項 に規定するガス導管事業者
五 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項 に規定する水道事業者
六 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項 に規定する認定電気通信事業者
2 地方自治法第二百三十八条の四第二項第五号 に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 軌道
二 電線路
三 ガスの導管
四 水道(工業用水道を含む。)の導管
五 下水道の排水管及び排水渠
六 電気通信線路
七 鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備
(行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等)
第百六十九条の五 地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号 に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十号 に規定する電気事業者とする。
2 地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号 に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。
(普通財産の信託)
第百六十九条の六 地方自治法第二百三十八条の五第二項 に規定する政令で定める信託の目的は、信託された土地に建物を建設し、又は信託された土地を造成し、かつ、当該土地(その土地の定着物を含む。)の管理又は処分を行うこととする。
2 地方自治法第二百三十八条の五第三項 に規定する政令で定める有価証券は、国債、地方債及び同法第二百三十八条第一項第六号 に規定する社債とする。
(売払代金等の納付)
第百六十九条の七 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、普通財産を譲渡する場合において、当該財産の譲渡を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、五年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、延納期限を当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合 十年
二 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合 十年
三 分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地又は建物を譲渡する場合 二十年
四 公営住宅法 (昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項 の規定により公営住宅又はその共同施設(これらの敷地を含む。)を譲渡する場合 三十年
3 前項の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(有価証券の出納)
第百六十九条の八 第百六十八条の七第二項の規定は、公有財産に属する有価証券の出納についてこれを準用する。
第二款 物品
(物品の範囲から除かれる動産)
第百七十条 地方自治法第二百三十九条第一項 に規定する政令で定める動産は、警察法第七十八条第一項 の規定により都道府県警察が使用している国有財産及び国有の物品とする。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第百七十条の二 地方自治法第二百三十九条第二項 に規定する政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
一 証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品
二 売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で普通地方公共団体の長が指定するもの
(物品の出納)
第百七十条の三 第百六十八条の七第二項の規定は、物品(基金に属する動産を含む。)の出納についてこれを準用する。
(物品の売払い)
第百七十条の四 物品は、売払いを目的とするもののほか、不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。
(占有動産)
第百七十条の五 地方自治法第二百三十九条第五項 に規定する政令で定める動産は、次の各号に掲げる動産とする。
一 普通地方公共団体が寄託を受けた動産
二 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第四条第一項若しくは第十三条第一項若しくは児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二 若しくは第三十三条の三 の規定により保管する動産又は生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第七十六条第一項 に規定する遺留動産
2 占有動産は、法令に特別の定めがある場合